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旅行業法及びこれに基づく命令

第3種旅行業者として新規登録を受けた旅行業者(主たる営業所に係る最低営業保証金の額は300万円とする)が、旅行業協会の社員となり、営業保証金の供託に代えて弁済業務保証金分担金を納付する場合、その最低額として正しいものはどれか。

  • ✓60万円
  • B100万円
  • C150万円
  • D300万円

解説

弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の額の5分の1に相当する額とされている。最低営業保証金300万円の5分の1は60万円であるため、これが納付すべき最低額となる。

根拠旅行業法、弁済業務保証金分担金の額(営業保証金の5分の1)

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