旅行業法及びこれに基づく命令
第3種旅行業者として新規登録を受けた旅行業者(主たる営業所に係る最低営業保証金の額は300万円とする)が、旅行業協会の社員となり、営業保証金の供託に代えて弁済業務保証金分担金を納付する場合、その最低額として正しいものはどれか。
- ✓60万円
- B100万円
- C150万円
- D300万円
解説
弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の額の5分の1に相当する額とされている。最低営業保証金300万円の5分の1は60万円であるため、これが納付すべき最低額となる。
根拠旅行業法、弁済業務保証金分担金の額(営業保証金の5分の1)