旅行業法及びこれに基づく命令
ある旅行業者が、営業所の見やすい場所に旅行業者であることを示す標識を掲示していなかった。この行為についての説明として適切なものはどれか。
- A標識の掲示義務は主たる営業所にのみ適用され、従たる営業所には適用されない
- B標識は旅行業協会の会員である場合にのみ掲示義務がある
- C標識の掲示は努力義務であり、罰則の対象とはならない
- ✓標識の掲示は旅行業法上の義務であり、掲示していない場合は是正の対象となる
解説
旅行業者は、旅行者が容易に認識できるよう営業所ごとに標識を掲示する義務を負っており、この義務は従たる営業所にも及ぶ。掲示を怠れば行政上の是正措置の対象となり得る。
根拠旅行業法、標識の掲示義務