旅行業法及びこれに基づく命令
旅行業者が、旅行者の承諾を得て、企画旅行契約の契約書面の交付に代えてその内容を電磁的方法により提供した。この対応についての説明として適切なものはどれか。
- A電磁的方法による提供は旅行業法上認められておらず、書面の交付が常に必要である
- ✓旅行者の承諾を得ている場合、電磁的方法による提供は契約書面の交付とみなされる
- C電磁的方法による提供は口頭による承諾のみで足り、旅行者の意思確認は不要である
- D契約書面の交付に代える電磁的方法の提供は、主催旅行者契約には認められない
解説
旅行業法上、旅行者の承諾を得た場合には契約書面の交付に代えて電磁的方法によりその内容を提供することが認められており、この場合は書面を交付したものとみなされる。承諾は旅行者の意思に基づくものでなければならない。
根拠旅行業法、契約書面の交付(電磁的方法による提供)