国内旅行実務(運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金/旅行業務の取扱いに関する実務処理)
旅行業者が募集型企画旅行のために貸切バスを利用したところ、当日の悪天候により当初の契約で定めた走行距離及び運行時間を超過した。この場合の貸切バス運賃の一般的な取扱いに関する記述として適切なものはどれか。
- A貸切バスの運賃は事前に定めた金額で固定されており、実際の走行距離や運行時間が超過しても追加の料金は一切発生しない。
- B貸切バスの運賃は乗車人員数のみに応じて定められるものであり、走行距離や運行時間は運賃算出の要素とならない。
- C貸切バスの運賃は運行当日にならなければ確定せず、事前に見積りを提示することはできない。
- ✓貸切バスの運賃は走行距離及び運行時間に応じて算出される仕組みとなっているため、当初の契約内容を超過した分については、別途、超過料金が加算されることがある。
解説
貸切バスの運賃は走行距離及び運行時間を基礎として算出されるため、当初の契約内容を超えて運行した場合には、超過分について追加の料金が発生することが一般的である。
根拠国内旅行実務:運送機関の利用料金(貸切バスの運賃制度)