旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
募集型企画旅行が最少催行人員に達しないことを理由として旅行業者が旅行を中止する場合、標準旅行業約款上、旅行者への通知はいつまでに行わなければならないか(日帰り旅行を除く通常の宿泊旅行の場合)。
- ✓旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前
- B旅行開始日の前日
- C旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日より前
- D旅行契約成立後、いつでも通知すればよい
解説
標準旅行業約款では、最少催行人員不足による中止の場合、旅行業者は原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行者へ通知しなければならないと定められている。
根拠標準旅行業約款(国内旅行)最少催行人員不足による中止の通知期限に関する規定