旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
募集型企画旅行(旅行代金60,000円、宿泊を伴う旅行)に参加を申し込んでいた旅行者が、旅行開始日の10日前に契約を解除した。標準旅行業約款に基づき、旅行者が旅行業者に支払うべき取消料はいくらか。
- A6,000円
- B24,000円
- C18,000円
- ✓12,000円
解説
標準旅行業約款の取消料規定では、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降前々日までの解除は旅行代金の20%となる。旅行開始日の10日前はこの区分に該当するため、60,000円×20%=12,000円となる。
根拠標準旅行業約款 取消料に関する規定(募集型企画旅行契約の部)