旅行業法及びこれに基づく命令
ある旅行業者が旅行者との契約締結業務を行う新規の営業所を開設する場合、旅行業務取扱管理者の選任に関する対応として正しいものはどれか。
- A本社にすでに選任済みの管理者がいれば、新設営業所には選任しなくてよい
- ✓当該営業所には、専任の旅行業務取扱管理者を1名以上選任しなければならない
- C旅行者との契約を締結しない営業所である場合に限り選任義務が生じる
- D管理者の選任は任意事項であり、選任しなくても営業所を運営できる
解説
旅行業法上、旅行業務を取り扱う営業所ごとに専任の旅行業務取扱管理者を選任する義務があり、他の営業所に選任済みの管理者がいても兼務は原則認められない。したがって新設営業所には別途選任が必要である。
根拠旅行業法(営業所ごとの旅行業務取扱管理者の選任義務)