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旅行業法及びこれに基づく命令

営業保証金の額が900万円である旅行業者が、旅行業協会の社員となる際に納付すべき弁済業務保証金分担金の額として正しいものはどれか。

  • A90万円
  • B450万円
  • C300万円
  • ✓180万円

解説

弁済業務保証金分担金の額は、当該旅行業者について定められている営業保証金の額の5分の1に相当する額とされているため、900万円×1/5=180万円となる。

根拠旅行業法(弁済業務保証金分担金の額)

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