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関係法令

満17歳の年少者を、通常業務において深夜(午後10時から午前5時まで)従事させたい。労働基準法上の取扱いとして正しいものはどれか。

  • A保護者の同意があれば深夜業をさせてよい
  • B満16歳以上であれば深夜業をさせてよい
  • 原則として深夜業をさせてはならない
  • D1日4時間以内であれば深夜業をさせてよい

解説

満18歳に満たない者は、原則として午後10時から午前5時までの深夜業に従事させてはならない。

根拠労働基準法第61条(深夜業)

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