関係法令
満17歳の年少者を、通常業務において深夜(午後10時から午前5時まで)従事させたい。労働基準法上の取扱いとして正しいものはどれか。
- A保護者の同意があれば深夜業をさせてよい
- B満16歳以上であれば深夜業をさせてよい
- ✓原則として深夜業をさせてはならない
- D1日4時間以内であれば深夜業をさせてよい
解説
満18歳に満たない者は、原則として午後10時から午前5時までの深夜業に従事させてはならない。
根拠労働基準法第61条(深夜業)