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関係法令

労働安全衛生法に基づき事業者が定期健康診断を実施した場合の事後措置に関する手続として、正しい順序はどれか。

  • 健康診断の結果を労働者本人に通知する → 異常所見がある労働者について医師等の意見を聴く → 必要に応じて就業場所の変更等の措置を講ずる
  • B就業場所の変更等の措置を講ずる → 健康診断の結果を労働者本人に通知する → 医師等の意見を聴く
  • C医師等の意見を聴く → 就業場所の変更等の措置を講ずる → 健康診断の結果を労働者本人に通知する
  • D健康診断の結果を労働基準監督署長に報告する → 労働者本人に通知する → 医師等の意見を聴く

解説

事業者は健康診断結果を労働者に通知した上で、異常所見のある労働者については医師等の意見を聴取し、その意見を踏まえて必要な場合に就業場所の変更等の事後措置を講じる、という順序で対応することが定められている。

根拠労働安全衛生法第66条の4・第66条の5(健康診断実施後の措置)

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