関係法令
事業者が新たに常時60人の労働者を使用する事業場を設置し、衛生管理者を選任する場合の手続として正しい順序はどれか。
- A所轄労働基準監督署長の許可を得てから衛生管理者を選任する
- B衛生管理者を選任した後、1年以内に労働基準監督署長へ届け出ればよい
- C事業場の規模が100人を超えた時点で初めて選任すればよい
- ✓選任すべき事由が発生した日から14日以内に衛生管理者を選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する
解説
衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ選任報告書を提出しなければならない。
根拠労働安全衛生規則(衛生管理者の選任手続)