関係法令
有機溶剤等の特殊健康診断を実施した場合の事業者の対応順序として正しいものはどれか。
- A所轄労働基準監督署長に報告した後に、健康診断個人票を作成する
- ✓健康診断結果に基づく健康診断個人票を作成し、これを一定期間保存するとともに、所定の項目を所轄労働基準監督署長に報告する
- C労働者本人の同意を得られた場合に限り健康診断個人票を作成する
- D健康診断個人票は作成せず、結果を口頭で本人に伝えるのみでよい
解説
特殊健康診断を実施した事業者は、健康診断個人票を作成して保存するとともに、定められた様式により結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
根拠労働安全衛生規則(特殊健康診断の記録・報告義務)