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関係法令

安全委員会と衛生委員会の設置義務に関する記述として正しいものはどれか。

  • A安全委員会と衛生委員会は必ず別々の委員会として設置しなければならず、統合することは認められない
  • B衛生委員会の設置義務があるのは製造業のみである
  • C安全委員会は労働者数にかかわらず、すべての事業場で設置しなければならない
  • 衛生委員会はすべての業種において常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置義務があるが、安全委員会は業種により設置を要する規模等の扱いが異なる

解説

衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務があるのに対し、安全委員会は業種や規模によって設置義務の有無が異なる。なお両委員会は安全衛生委員会として統合して設置することも認められている。

根拠労働安全衛生法第17条(安全委員会)、第18条(衛生委員会)、第19条(安全衛生委員会)

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