関係法令
労働基準法における産前休業と産後休業の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- A産前休業・産後休業のいずれも本人の請求がなければ事業者が就業させても違法ではない
- ✓産前休業は本人の請求により取得するものであるのに対し、産後休業は本人の請求の有無にかかわらず原則として就業させてはならない
- C産前休業は8週間、産後休業は6週間と定められている
- D産後休業には事業者の裁量による短縮が認められているが、産前休業には認められていない
解説
産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)の休業は女性労働者が請求した場合に与えるものであるのに対し、産後8週間は本人の請求の有無にかかわらず原則として就業させてはならない。
根拠労働基準法第65条(産前産後)