配線図及び保安に関する法令
第二種電気工事士免状の交付を受けて3年以上の実務経験を積んだ者が、経済産業大臣が定める講習を修了して認定電気工事従事者認定証の交付を受けた。この者が単独で従事できる工事として、電気工事士法上正しいものはどれか。
- A自家用電気工作物のうち600Vを超えて使用する需要設備の工事
- Bネオン工事や非常用予備発電装置工事などの特殊電気工事
- C一般用電気工作物の工事のみで自家用電気工作物の工事は一切できない
- ✓自家用電気工作物のうち600V以下で使用する電気工作物に係る電気工事(簡易電気工事)
解説
第二種電気工事士免状取得後3年以上の実務経験を有し認定を受けた者は、自家用電気工作物のうち600V以下で使用する部分についての簡易電気工事に従事できる。特殊電気工事(ネオン工事等)は別途の認定が必要であり、この事例の要件だけでは従事できない。
根拠電気工事士法第3条第4項(簡易電気工事、認定電気工事従事者)