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配線図及び保安に関する法令

電気工事士法上、電気工事士でなくても従事することができる「軽微な工事」に該当するものはどれか。

  • A電線相互を接続する作業
  • ✓差込み接続器、ねじ込み接続器その他これらに類する接続器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • C配線用遮断器を取り付ける工事
  • D露出型スイッチを取り換える工事

解説

差込み接続器等にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事は、電気工事士法施行令が定める軽微な工事に該当し、電気工事士でなくても従事できる。他の選択肢は電気工事士でなければ従事できない作業である。

根拠電気工事士法施行令(軽微な工事)

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