配線図及び保安に関する法令
電気工事士法上、電気工事士でなくても従事することができる「軽微な工事」に該当するものはどれか。
- A電線相互を接続する作業
- ✓差込み接続器、ねじ込み接続器その他これらに類する接続器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事
- C配線用遮断器を取り付ける工事
- D露出型スイッチを取り換える工事
解説
差込み接続器等にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事は、電気工事士法施行令が定める軽微な工事に該当し、電気工事士でなくても従事できる。他の選択肢は電気工事士でなければ従事できない作業である。
根拠電気工事士法施行令(軽微な工事)