配線図及び保安に関する法令
出力15kWの太陽光発電設備を、低圧で受電する一般住宅の敷地内に設置した。この設備の電気工作物としての区分に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A出力にかかわらず太陽光発電設備は常に一般用電気工作物として扱われる
- ✓一定出力以上の小規模な太陽光発電設備等は「小規模事業用電気工作物」に区分され、技術基準適合維持や使用前自己確認などの規制対象となる
- C太陽光発電設備は電気事業法の適用対象外である
- D小規模事業用電気工作物に区分される設備は存在せず、自家用電気工作物か一般用電気工作物のいずれかにしか区分されない
解説
一定出力以上(小規模な太陽光発電設備等)は小規模事業用電気工作物として区分され、技術基準適合維持義務や使用前自己確認など、一般用電気工作物とは異なる規制が課される。
根拠電気事業法(小規模事業用電気工作物に関する制度)