配線図及び保安に関する法令
電気工事業の業務の適正化に関する法律に関する記述として、正しいものはどれか。
- ✓建設業法の許可を受けている建設業者が電気工事業を営もうとする場合、都道府県知事等への通知を行うことで足り、登録を受ける必要はない
- B建設業の許可の有無にかかわらず、電気工事業を営む者は必ず登録を受けなければならない
- C建設業の許可を受けた者(みなし電気工事業者)は、主任電気工事士を選任する義務を負わない
- D登録電気工事業者の登録には有効期間の定めがなく、一度登録すれば更新は不要である
解説
建設業法の許可を受けている建設業者が電気工事業を営む場合は、登録に代えて通知を行うことで足りる、いわゆる「みなし(通知)電気工事業者」の制度が設けられている。この場合も主任電気工事士の選任義務は免除されない。
根拠電気工事業の業務の適正化に関する法律、みなし(通知)電気工事業者制度