電子申告・納税システムおよび企業会計以外の会計システムの理解
ある社会福祉法人が設立時に、施設用地の取得を目的として寄付を受けた金銭を財源に基本財産である土地を取得した。この寄付金相当額は貸借対照表上どのように分類されるか。
- ✓純資産の部の基本金
- B負債の部の預り金
- C純資産の部の指定正味財産
- D流動資産の未収金
解説
社会福祉法人設立時などに基本財産を取得する目的で寄付された金銭や補助金は基本金とされ、基本金は純資産に分類される。指定正味財産は公益法人会計における区分であり、社会福祉法人会計の用語ではない。
根拠企業会計以外の会計システムの理解 社会福祉法人会計(基本金の定義)