電子会計データの電子保存と公開
株式会社が電子公告を行う場合について、決算公告を電子公告により行う場合と、合併公告を電子公告により行う場合の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A合併公告を電子公告する場合には、電子公告調査機関の調査は不要であるが、決算公告を電子公告する場合には、必ず調査を受けなければならない。
- Bいずれの公告についても、電子公告調査機関の調査を受ける必要はない。
- Cいずれの公告についても、電子公告調査機関の調査を受けなければならない。
- ✓決算公告を電子公告する場合には、公告期間中に法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関による調査を受ける必要はないが、合併公告を電子公告する場合には、原則としてその調査を受けなければならない。
解説
決算公告以外の公告(合併・解散公告等)を電子公告する場合は電子公告調査機関の調査が必要だが、決算公告の場合は調査不要とされている。
根拠会社法-電子公告(決算公告以外の公告との違い)