電子会計データの電子保存と公開
ある株式会社の定時株主総会が2026年6月26日に終結した。この会社が会社法に基づき電子決算公告により貸借対照表を公開する場合、最低限継続して公開しなければならない期限はいつまでか。
- ✓2031年6月26日
- B2028年6月26日
- C2031年6月25日
- D2036年6月26日
解説
電子決算公告は、貸借対照表等を定時株主総会の終結の日以後5年間継続して公開する必要があるため、2026年6月26日から5年後の2031年6月26日まで公開を継続しなければならない。
根拠会社法-電子決算公告(公開期間)