電子会計データの電子保存と公開
会社法上の大会社に該当する株式会社が、電子決算公告により計算書類を公開する場合、公開しなければならない計算書類の範囲として、最も適切なものはどれか。
- A貸借対照表のみを公開すればよい。
- B損益計算書のみを公開すればよい。
- ✓貸借対照表と損益計算書の両方を公開しなければならない。
- D貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書のすべてを公開しなければならない。
解説
電子決算公告では貸借対照表を定時株主総会の終結の日以後5年間公開するが、大会社の場合は貸借対照表に加えて損益計算書も公開しなければならない。
根拠会社法-電子決算公告(公開する計算書類の種類)