電子会計データの電子保存と公開
電子帳簿保存法における「電磁的記録による保存」と「COM(電子計算機出力マイクロフィルム)による保存」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A電磁的記録による保存は帳簿を対象とせず、COMによる保存のみが帳簿を対象とする。
- BCOMによる保存と電磁的記録による保存は、いずれも紙の書面を保存する方法であり、実質的な違いはない。
- ✓COMによる保存は、電子計算機を用いて電磁的記録を出力して作成したマイクロフィルムを保存する方法であり、電磁的記録による保存とは保存される記録の形態が異なる。
- D電磁的記録による保存は国税に関する帳簿のみに認められ、COMによる保存は書類にのみ認められる。
解説
COMによる保存は電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成したマイクロフィルムを備え付け保存する方法であり、電電磁的記録そのものを保存する方法とは記録の形態が異なる。
根拠電子帳簿保存法-電磁的記録による保存とCOMによる保存