電子会計データの電子保存と公開
ある株式会社が決算公告の方法を電子公告に変更する手続きを進めていたところ、担当者が定款変更の手続きが完了する前に、貸借対照表等を掲載するホームページのURLを法務局に登記しようとした。この対応に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- AURLの登記は定款変更よりも先に行うことが必須であるため、この対応は適切である。
- ✓決算公告方法を電子公告とする旨を定款で定めた後に登記する必要があるため、この対応は手続きの順序として不適切である。
- C電子決算公告では定款変更は不要であるため、URLの登記だけで手続きは完了する。
- D登記の順序に関する規定はなく、いつ登記してもよい。
解説
電子決算公告を行うには、まず定款で決算公告方法を電子公告とする旨を定め、その上で計算書類の公告方法の変更とホームページのURLを登記するという順序で進める必要がある。
根拠会社法-電子決算公告の手続き