電子会計データの電子保存と公開
会社法上の大会社に該当しない株式会社が、電子決算公告により計算書類を公開する場合、公開しなければならない計算書類として、最も適切なものはどれか。
- A損益計算書のみ
- B貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書
- ✓貸借対照表のみ
- D貸借対照表と損益計算書
解説
電子決算公告で公開すべき計算書類は原則として貸借対照表であり、大会社の場合に限り貸借対照表と損益計算書の両方が必要となる。大会社でない場合は貸借対照表のみでよい。
根拠会社法-電子決算公告(計算書類の種類と公開の期間)