電子会計データの電子保存と公開
株式会社が決算公告の方法を電子公告に変更する場合の、定款の定めと登記事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓定款には決算公告の方法を電子公告とする旨を定めれば足り、貸借対照表等を掲載するホームページのURLは登記事項として登記する
- B定款にホームページのURLまで記載しなければならず、登記は不要である
- C定款・登記のいずれにもホームページのURLを記載する必要はない
- DホームページのURLは定款にのみ記載し、登記する必要はない
解説
定款には決算公告の方法を電子公告とする旨を定めれば足り、URLまで記載する必要はないが、計算書類等を掲載するホームページのURLは別途登記事項として登記しなければならない。
根拠会社法-電子決算公告の手続き