タックスプランニング
Eさんは、その年に不動産所得で80万円の損失、雑所得で30万円の利益が生じた。損益通算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A雑所得の損失は他の所得と損益通算できるが、不動産所得の損失はできない
- B不動産所得も雑所得も損失が生じた場合は損益通算できない
- ✓不動産所得の損失は他の所得と損益通算できるが、雑所得の損失は原則として損益通算できない
- D不動産所得も雑所得も損失が生じた場合は無条件に損益通算できる
解説
損益通算の対象となる損失は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4種類に限られ、雑所得の損失は原則として他の所得と通算できない。本事例では不動産所得の損失80万円を雑所得の利益30万円等と通算できる。
根拠所得税法における損益通算の対象となる所得の範囲(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得)