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タックスプランニング

納税者Fさん(合計所得金額900万円以下)の配偶者は、その年のパート収入が103万円(給与所得控除後の合計所得金額は48万円)であった。この場合にFさんが適用を受けられる控除として、最も適切なものはどれか。

  • A配偶者特別控除の対象となる
  • B扶養控除の対象となる
  • Cどちらの控除も適用されない
  • 配偶者控除の対象となる

解説

配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用される。本事例の配偶者の合計所得金額はちょうど48万円であるため、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象となる。

根拠所得税法における配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件(配偶者の合計所得金額による区分)

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