国内旅行実務
旅行者が、東京都区内のA駅から片道営業キロ220kmの地方都市B駅までのJR普通乗車券を購入した。この場合の運賃計算及び区間指定上の取扱いとして適切なものはどれか。
- A営業キロが200kmを超えるため、発駅は一律にA駅のみとして発売され、都区内の他駅では乗降できない。
- B特定都区市内制度は新幹線にのみ適用され、在来線を利用する場合には適用されない。
- ✓営業キロが200kmを超えるため、乗車券は「東京都区内」発として発売され、都区内の在来線各駅相互間で乗降できる。
- D特定都区市内制度を利用すると、通常の乗車券より有効期間が無制限に延長される。
解説
JRでは、発着いずれかの営業キロが200kmを超える場合、東京都区内など特定都区市内に所在する駅発着の乗車券は「都区内」発着として発売され、都区内の在来線各駅相互間で乗降できる特定都区市内制度が適用される。
根拠JR旅客営業規則における特定都区市内発着の乗車券の取扱い(国内旅行実務:本邦内の運送機関の利用料金に関する実務)