旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
国内募集型企画旅行の実施中、利用予定であった航空便が悪天候により欠航し、旅行業者が代替の交通機関を手配して旅行日程を変更した。この場合の旅行業者の責任についての説明として適切なものはどれか。
- A悪天候による欠航の場合、旅行業者は一切の責任を免れ、変更補償金を含めいかなる金銭の支払義務も生じない
- ✓悪天候による欠航は旅行業者の関与し得ない事由であるため、旅行業者に故意または過失がなければ損害賠償責任は原則として生じないが、変更の程度によっては旅程保証に基づく変更補償金の支払対象となり得る
- C運送機関の都合による変更であっても、契約内容の変更である以上、旅行業者は常に旅行代金全額を払い戻さなければならない
- D旅行業者は運送機関を選定した者として、欠航の原因にかかわらず常に債務不履行責任を負い、旅行者に対し損害賠償をしなければならない
解説
運送機関の都合による欠航のように旅行業者が関与できない事由による変更については、旅行業者に故意・過失がない限り損害賠償責任は生じない。ただし契約内容の重要な変更に該当する場合は、旅程保証制度に基づき変更補償金の支払対象となり得る点で、損害賠償責任とは別の制度が働く。
根拠標準旅行業約款、旅行業者の責任及び旅程保証に関する規定