旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
貸切バスによる運送契約において、運送事業者が安全な運行の確保が困難と認めて運送の引受けを拒否する場合の説明として適切なものはどれか。
- A運送事業者は、いかなる事由があっても一度引き受けた運送契約を一方的に中止することはできない
- B運送の引受け拒否は運送事業者の任意の経営判断にのみ委ねられ、安全確保とは無関係に行うことができる
- C貸切バスの運送契約は、運送開始後は天候にかかわらず契約内容どおりに運行を継続しなければならない
- ✓運送事業者は、気象状況の悪化等により輸送の安全確保が困難と認められるときは、運送の引受けを拒否し、または既に引き受けた運送を中止することができる
解説
貸切バスの運送約款では、輸送の安全確保が困難と認められる事情がある場合、運送事業者は運送の引受けを拒否し、または運送中であっても運行を中止できる旨が定められており、安全確保を優先する趣旨である。
根拠運送約款(貸切バス)、安全確保のための運送引受け拒否・運行中止に関する規定