国内旅行実務
旅行者が、JR在来線の普通乗車券(大都市近郊区間内で完結しない区間で、片道営業キロ150km)を購入し、経路上のA駅で用務のため下車した後、同じ乗車券で乗車を継続しようとした。この場合の取扱いとして適切なものはどれか。
- ✓営業キロが100kmを超える普通乗車券であるため、途中下車は可能であり、同じ乗車券で乗車を継続できる。
- B途中下車をした時点で乗車券は無効となり、新たに乗車券を購入しなければ乗車できない。
- C途中下車は特急券を同時に所持している場合に限り認められる。
- D営業キロにかかわらず、普通乗車券では途中下車は一切認められない。
解説
JRの普通乗車券は、大都市近郊区間内で完結する区間等を除き、営業キロが100kmを超える場合には原則として途中下車が認められ、有効期間内であれば同一の乗車券で乗車を継続できる。
根拠JR旅客営業規則における普通乗車券の途中下車の取扱い(国内旅行実務:本邦内の運送機関の利用料金・取扱いに関する実務)