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旅行業法及びこれに基づく命令

ある第2種旅行業者の営業所において、旅行業務取扱管理者が退職し後任が選任されないまま、旅行者との間で募集型企画旅行契約を締結し続けていた。この状況について旅行業法上最も適切な説明はどれか。

  • A旅行業務取扱管理者は契約締結のたびに立ち会う必要がないため、法令上の問題はない
  • B旅行業務取扱管理者の選任は努力義務であるため、罰則や行政処分の対象とはならない
  • ✓営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する義務に違反しており、登録の取消し等の対象となり得る
  • D本社に旅行業務取扱管理者がいれば、各営業所への選任は不要である

解説

旅行業者等は営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任しなければならず、これを欠いたまま業務を継続することは選任義務違反となり、業務改善命令や登録取消し等の対象となり得る。

根拠旅行業法 旅行業務取扱管理者の選任義務(第11条の2)

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