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旅行業法及びこれに基づく命令

旅行業者Aが、募集型企画旅行の参加者に対し、旅行日程、運送・宿泊機関等のサービス内容及び旅行代金その他の対価について記載した書面を交付せず、口頭で説明するにとどめた。この対応についての説明として適切なものはどれか。

  • A口頭説明で足り、取引条件説明書面の交付義務はない
  • B旅行代金が一定額未満の旅行については書面交付義務が免除される
  • C書面の交付は努力義務にすぎず、口頭説明をもって代えても違法ではない
  • ✓旅行業法上、取引条件の説明は原則として書面を交付して行う必要があり、口頭のみでは義務を果たしたことにならない

解説

旅行業者等は旅行契約締結前に旅行者に対し取引条件の説明を書面を交付して行わなければならないとされており、口頭説明のみでは義務を履行したことにならない。

根拠旅行業法 取引条件の説明(書面の交付)

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