旅行業法及びこれに基づく命令
営業保証金制度と弁済業務保証金制度の違いに関する説明として適切なものはどれか。
- A弁済業務保証金は旅行者以外の一般債権者も還付を受けることができるが、営業保証金は旅行者のみが対象となる
- B営業保証金は国土交通大臣に、弁済業務保証金は都道府県知事に供託する点が異なる
- ✓弁済業務保証金制度は旅行業協会の社員となった旅行業者が利用できる制度であり、営業保証金を直接供託する場合に比べて納付すべき額(分担金)が少額で済む
- D営業保証金は旅行業務の規模にかかわらず一律の金額であるが、弁済業務保証金分担金は旅行業の種別にかかわらず一律の金額である
解説
旅行業協会の社員となった旅行業者は、営業保証金を自ら供託する代わりに、これより少額の弁済業務保証金分担金を協会に納付することで同様の効果を得ることができる。
根拠旅行業法 営業保証金制度と弁済業務保証金制度の比較