旅行業法及びこれに基づく命令
旅行業法上、旅行業者等が営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられているものはどれか。
- A旅行業協会への加入証明書
- B直近の財務諸表
- C取り扱う企画旅行のパンフレット一覧
- ✓法定の様式による標識(登録番号、旅行業務取扱管理者の氏名等を記載したもの)
解説
旅行業者等は、営業所ごとに公衆の見やすい場所に、登録番号や旅行業務取扱管理者の氏名等法定事項を記載した標識を掲示しなければならない。
根拠旅行業法 標識の掲示義務