行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)
行政行為の無効と取消しの違いに関する説明として最も適切なものはどれか。
- A無効な行政行為も取消しうる行政行為も、ともに公定力を有し、権限ある機関により取り消されるまで有効なものとして扱われる。
- B取消しうる行政行為は何人もいつでもその効力を否定できるが、無効な行政行為は出訴期間内に取消訴訟を提起しなければ効力を争えない。
- ✓無効な行政行為は出訴期間の制限なく何人もその効力を争うことができるが、取消しうる行政行為は出訴期間内に取消訴訟によらなければ争えない。
- D無効な行政行為と取消しうる行政行為はいずれも、瑕疵の重大性の程度にかかわらず同一の手続で争うべきものとされている。
解説
瑕疵が重大かつ明白で無効と評価される行政行為には公定力が生じず、誰でもいつでもその無効を主張できるが、単に取消しうるにすぎない行政行為は出訴期間内に取消訴訟を提起しない限り効力を争えない。
根拠行政法の一般的な法理論(行政行為の公定力・無効と取消しの区別)、行政事件訴訟法14条(出訴期間)