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行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)

A県知事が、建設業者Bに対し法令違反を理由として建設業許可を取り消す不利益処分を行おうとしている。行政手続法上、この場合に採るべき意見陳述のための手続として正しいものはどれか。

  • ✓許可の取消しは名あて人の権利を制限する重大な不利益処分であるから、行政庁は聴聞を行わなければならない。
  • B許可の取消しであっても軽微な不利益処分にあたるため、行政庁は弁明の機会を付与すれば足りる。
  • C不利益処分に先立つ意見陳述の手続は行政庁の裁量に委ねられており、聴聞・弁明のいずれも行わないことができる。
  • D許可の取消処分を行う場合には、聴聞と弁明の機会の付与の双方を経なければならない。

解説

許認可等を取り消す不利益処分は行政手続法上、聴聞を要する類型として列挙されており、弁明の機会の付与では足りない。

根拠行政手続法13条1項1号(許認可等を取り消す不利益処分と聴聞)

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