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行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)

県知事が行った営業許可取消処分について取消訴訟を提起する場合、行政事件訴訟法上、被告とすべき者はどれか。

  • A当該処分を行った県知事個人
  • ✓当該処分をした行政庁の所属する地方公共団体である県
  • C国
  • D県知事が所属する県議会

解説

取消訴訟は、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合、当該行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

根拠行政事件訴訟法11条1項1号(処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする)

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