行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)
取消訴訟と無効等確認訴訟における出訴期間に関する記述として最も適切なものはどれか。
- A取消訴訟、無効等確認訴訟のいずれについても、処分があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならない。
- B無効等確認訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならないが、取消訴訟には出訴期間の制限がない。
- ✓取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならないが、無効等確認訴訟には出訴期間の制限がない。
- D取消訴訟、無効等確認訴訟のいずれについても出訴期間の制限は設けられていない。
解説
取消訴訟には行政事件訴訟法上の出訴期間の定めがあるが、無効等確認訴訟は処分の公定力を前提としないため出訴期間の制限を受けない。
根拠行政事件訴訟法14条1項(取消訴訟の出訴期間)、行政法の一般的な法理論(無効等確認訴訟に出訴期間の制限がないこと)