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行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)

行政手続法に基づく聴聞の手続として、正しい順序はどれか。

  • ✓聴聞の通知→聴聞期日における審理→聴聞調書・報告書の作成→行政庁による処分の決定
  • B聴聞期日における審理→聴聞の通知→行政庁による処分の決定→聴聞調書・報告書の作成
  • C行政庁による処分の決定→聴聞の通知→聴聞期日における審理→聴聞調書・報告書の作成
  • D聴聞調書・報告書の作成→聴聞の通知→聴聞期日における審理→行政庁による処分の決定

解説

行政庁はまず不利益処分の名あて人に聴聞の通知を行い、聴聞期日に審理を行った上で調書及び報告書を作成し、これらを踏まえて処分を決定する。

根拠行政手続法15条、20条、24条(聴聞の通知、審理、調書及び報告書の作成、不利益処分の決定)

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