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行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)

道路の管理者が必要な補修を怠ったため、道路の陥没により通行人が転倒し負傷した場合の国又は公共団体の損害賠償責任に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • A道路管理者に過失がなければ、国家賠償法2条に基づく責任は生じない。
  • ✓道路の設置又は管理に瑕疵があれば、管理者の過失の有無にかかわらず国又は公共団体は損害賠償責任を負う。
  • C道路の管理は私法上の営造物利用関係にすぎないため、国家賠償法の適用対象外である。
  • D通行人に過失があった場合には、国又は公共団体は一切損害賠償責任を負わない。

解説

国家賠償法2条1項は公の営造物の設置又は管理の瑕疵について無過失責任を定めており、管理者に過失があったか否かを問わず客観的な瑕疵の存在で足りる。

根拠国家賠償法2条1項(公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく無過失責任)

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