行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)
行政行為の職権取消しと撤回の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A職権取消しは行政庁自身が行うことはできず、必ず裁判所の判決による。
- ✓職権取消しは処分時点に遡って効力を失わせるのに対し、撤回は将来に向かってのみ効力を失わせる点で異なる。
- C撤回は当初から違法であった処分について行われ、取消しは処分後に生じた事情変化に基づいて行われる。
- D職権取消しも撤回も、常に相手方の同意がなければ行うことができない。
解説
職権取消しは処分成立時の瑕疵(違法性)を理由に遡及的に効力を失わせるものであり、撤回は処分成立時には適法であったが後発的事情により公益上維持できなくなった場合に将来に向かって効力を失わせるものである。
根拠行政法の一般的な法理論(行政行為の取消しと撤回)