行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)
取消訴訟に付随する執行停止と、義務付け訴訟に付随する仮の義務付けの違いに関する説明として最も適切なものはどれか。
- A執行停止も仮の義務付けも、いずれも行政庁に一定の行為を命ずる制度であり、要件に差異はない。
- ✓執行停止は処分の効力等を停止させるにとどまるのに対し、仮の義務付けは裁判所が行政庁に対し暫定的に一定の処分をすべきことを命ずるものであり、要件もより厳格である。
- C仮の義務付けは、取消訴訟の提起に付随して申し立てることができる制度である。
- D執行停止は、本案について理由がないとみえるときでも常に認められる。
解説
執行停止は処分の効力等を消極的に停止する制度であるのに対し、仮の義務付けは裁判所が行政庁に対して積極的に一定の処分をすべきことを暫定的に命ずるものであり、償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性などより厳格な要件が課される。
根拠行政事件訴訟法25条(執行停止)・37条の5(仮の義務付け)