民法及び商法
未成年者Aが法定代理人の同意を得ずに単独でパソコンの売買契約を締結したが、契約締結の際に自ら成年者であるかのように装う言辞を用いて相手方Bを誤信させていた場合、この契約の取消しに関する記述として正しいものはどれか。
- A法定代理人があらかじめ包括的に同意していれば取り消すことができる。
- B目的物の代金が一定額以下であれば取り消すことができる。
- ✓詐術を用いて相手方を誤信させた場合には、当該行為を取り消すことができない。
- D未成年者であることを理由に、常に取り消すことができる。
解説
制限行為能力者が自己を行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないとされている。単に黙秘していただけでは足りず、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合にも詐術に当たるとされる。
根拠民法21条(制限行為能力者の詐術)