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憲法

衆議院と参議院が異なる内閣総理大臣指名の議決を行い、国会法の定めるところにより両院協議会を開いたが意見が一致しなかった。この場合の内閣総理大臣の指名として、日本国憲法の規定に照らして正しいものはどれか。

  • A参議院の議決を国会の議決とする
  • B天皇が両院の意見を踏まえて指名する
  • ✓衆議院の議決を国会の議決とする
  • D内閣総理大臣が指名されるまで、両院は繰り返し協議会を開かなければならない

解説

憲法67条2項により、両院協議会を開いても意見が一致しないとき(または衆議院議決後10日以内に参議院が議決しないとき)は、衆議院の議決が国会の議決となる。

根拠日本国憲法第67条第2項

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