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憲法

衆議院で可決された法律案を参議院が受け取った後、国会休会中の期間を除いて何日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるか。

  • A30日
  • ✓60日
  • C90日
  • D10日

解説

憲法59条4項により、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

根拠日本国憲法第59条第4項

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