憲法
ある私企業が、労働者の思想・信条を理由として採用時に不利益な取扱いを行った事案について、判例の立場に基づく説明として最も適切なものはどれか。
- A憲法の人権規定は私人間の関係にも直接適用され、当該企業の行為は当然に違憲・無効となる
- B私人間における人権侵害については、必ず国家賠償法に基づき国が責任を負う
- C憲法の人権規定は私人間には一切適用されず、私的自治の原則が絶対的に優先する
- ✓憲法の人権規定は国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間の行為には直接適用されないが、民法の一般条項の解釈を通じて基本的人権保障の趣旨を実現することがある
解説
三菱樹脂事件判決の立場によれば、憲法の人権規定は原則として私人間に直接適用されないが、民法90条等の一般条項の解釈を通じて間接的に人権保障の趣旨を反映させる(間接適用説)とされる。
根拠憲法 基本的人権の私人間効力(判例・学説)