憲法
衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合に、当該法律案を法律として成立させるための手続として正しいものはどれか。
- A参議院で再度審議し、出席議員の過半数で再可決すれば法律となる
- B両院協議会を必ず開催した上で、参議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば法律となる
- ✓衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき法律となる
- D内閣が国会の議決に代えて閣議決定により法律を成立させることができる
解説
憲法59条2項により、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決したときに法律となる。両院協議会の開催は衆議院が求めることができる任意の手続であり、必須ではない。
根拠日本国憲法第59条第2項