憲法
内閣が外国との間で条約を締結した場合における国会の関与に関する記述として、日本国憲法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
- A条約の締結は内閣の専権事項であり、国会の承認は一切不要である
- ✓条約の締結には、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする
- C条約の承認については、参議院の議決が衆議院に優越する
- D条約は天皇が単独で締結するものであり、内閣の関与を要しない
解説
憲法73条3号により、条約の締結は内閣の権能であるが、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
根拠日本国憲法第73条第3号